住所変更及び受給者の死亡届出は、14日以内に行うこと。 (3)配偶者又は扶養義務者が異動(死亡、結婚、離婚等)した場合は、速やかに異動 状況の届出を行うこと…
ここから本文です。 |
住所変更及び受給者の死亡届出は、14日以内に行うこと。 (3)配偶者又は扶養義務者が異動(死亡、結婚、離婚等)した場合は、速やかに異動 状況の届出を行うこと…
た。 3 受給者が死亡した。 4 その他( ) 失 権 年 月 日 令和 年 月 日 転 出 先 住 所 電話 …
住所変更及び受給者の死亡届出は、14日以内に行うこと。 (3)配偶者又は扶養義務者が異動(死亡、結婚、離婚等)した場合は、速やかに異動 状況の届出を行うこと…
き ②難病者が治癒、死亡、非該当となったとき ③保護者たる受給者が保護者でなくなったとき ④受給者または難病者が住所または氏名を変更したとき ⑤振込金融機関を変…