7号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方 支給額 月収が基準額以下の方は家賃額(上限あり) 月収が基準額を超え、収入基準額以下の方は以下の数式により算定…
ここから本文です。 |
7号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方 支給額 月収が基準額以下の方は家賃額(上限あり) 月収が基準額を超え、収入基準額以下の方は以下の数式により算定…
条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。 その他 日本赤十字社の対応については、下記…