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。ただし、 骨髄等の採取及びこれに関連する医療処置により生じた健康被害のための通 院等の日数は、含まないものとする。 (1) 健康診断に係る通院 (2) 自己血…
髄・末梢 血幹細胞の採取等に係る入院の日数を 合計したものとし、7日を上限とする。 補助金の額