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等の提供に伴う必要な通院又は入院をする場合におい て特に認められる休暇をいう。 (補助の対象者) 第3条 補助の対象者は、次に掲げるものとする。 (1) 本市に…
1人につき1万円 ※通院等の日数は、健康診断や骨髄・末梢 血幹細胞の採取等に係る入院の日数を 合計したものとし、7日を上限とする。 補助金の額