※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
のとする。 (1) 健康診断に係る通院 (2) 自己血貯血に係る通院 (3) 骨髄等の採取に係る入院 (4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンクが必要と認める…
※通院等の日数は、健康診断や骨髄・末梢 血幹細胞の採取等に係る入院の日数を 合計したものとし、7日を上限とする。 補助金の額