医療機関の生殖医療を専門とする医師および原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方 注記:…
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医療機関の生殖医療を専門とする医師および原疾患担当医師により、妊孕性温存療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方 注記:…
定める指針に基づき、専門的ながん医療の 提供を行う医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。)等に設 置される、がんに関する相談支援センターの活用の促進 …