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害等級 級 注 要介護 3から要介護 5までのいずれかに該当することにより申請する方 は、介護保険の被保険者証を提示してください。
主任) 中級 初級 注 「任用要件」欄に記載の勤続年数又は研修の受講状況に応じて昇給するものとし、職位に応じた給与を支給する。 実績報告書(処遇改善加…