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に対して不足する額を助成対象とします(報酬審判日から6か月以内) 次の(1)から(3)のいずれにも該当する方 対 象 者 (3)次のアからウのいずれかに該当する…
して不足する分のみを助成対象とします。 (支払いや残額が確認できる書類を提出してください。)