研修等必要な措置を講ずるよう努めな ければならない。(第3条第2項) ○ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件 に係る救済制度等…
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研修等必要な措置を講ずるよう努めな ければならない。(第3条第2項) ○ 国及び地方公共団体は、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件 に係る救済制度等…
きない重大な影響が生ずる場合でない限り、尊重される。」等と記 載。 (権利擁護) 第 16 条 何人も認知症の人を虐待してはならない。 2 養護者及び養…
「財政上の措置を講ずる」ことに言及すべき 具体的な施策もしくは行政計画の策定に言及すべき 認知症施策の推進・評価の場の設置に言及すべき 住民へ 公開情報…
きない重大な影響が生ずる場合でない限り尊重され るべきということを前提にして行われる必要があります。そのため、意思決定支 援を行う際には、プロセスが非常に重…
グレクト等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、こ れらを早期に発見できるよう、必要な措置(虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知 等…