業所得などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額です(税金を算定するための課税標準額とは異なります)。 公的年金等収入額 遺族年金・障害年金を除…
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を合算したものです。社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額となり ます(税金を算定するための課税標準額とは異なります)。なお、長期・短期譲渡 所得がある…
円」に ついては、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。 問5-2 処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされてい…