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引きしてしまうなどの不利益が生じる恐れがあります 注記: 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共…
が、万が一就業規則の不利益変更に当たる ような場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。 7 …