した報酬区分の2区分上位の報酬 区分を算定する取扱いを可能とする。(例:提供したサービス時間の区分に対応した 報酬区分が2時間以上3時間未満である場合、4時間以…
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した報酬区分の2区分上位の報酬 区分を算定する取扱いを可能とする。(例:提供したサービス時間の区分に対応した 報酬区分が2時間以上3時間未満である場合、4時間以…
遇改善加 算Ⅰ~Ⅳの上位区分への移行及び新規算定によるもの)について、介護サー ビス事業者等は、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、 新たに増加…
した報酬区分の2区分上位の報酬 区分を算定する取扱いを可能とする。(例:提供したサービス時間の区分に対応した 報酬区分が2時間以上3時間未満である場合、4時間以…
所系サービスの二区分上位の特例等(令和2年6月より実施)については、上記の対応が実施されるまで(令和3年3月末まで)とする。 同一規模区分内で減少した場合の加算…