ンに位置付けることを前提に、介護報酬の算定がで きるとしてきているところでございますが、「散歩」という言語につきまして は、その言葉の持つ意味が「気晴らしや健康…
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ンに位置付けることを前提に、介護報酬の算定がで きるとしてきているところでございますが、「散歩」という言語につきまして は、その言葉の持つ意味が「気晴らしや健康…
等について も、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要となるので、指導の際は留 意すること。(詳細は別紙のとおり) ・提出の期限 4月の報酬…
下同じ。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6 年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下単に「処遇改善加算」という。) への一本化を行うとともに…
」で求められている各要件のうち、今回提出対象外となっている資料につい ても、後日実地指導・監査等で提示を求める場合があります。 複数の正当理 由に該当する場合に…
ス提供責任者の任 用要件を満たさなくなるところ、平成 30年3月 31 日時点で指定訪問介護事業所においてサ ービス提供責任者として従事している者に限り、1年間…
に相当することを要件とする。 ・ 利用者への説明及び同意が必要である。 同意については、サービス提供前に説明を行った上で得ることが望ましいが、 サー…
ことが実施回数の緩和要件となっているが、運営推進会議 を開催出来なかった場合、緩和要件を満たしていないことになるか。 (答) 外部評価の実施については、感染…
、配置基準や報酬算定要件等について (1)学校等の臨時休業による貴管内の各医療機関等の人員不足状況や診療の継続の 可否の影響について、各医療機関等の承諾を得た…
十分な感染防止対策を前提として、利 用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。 このため、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感…
を行った場合は、当該要件を満たしていなくても 20 分未満の報酬 を算定することとして差し支えない。 問7 通所介護等の利用が出来なくなった発熱等の症状のあ…
場合等につ いても、要件に該当する場合は、労働基準法第 33 条第1項に基づく労働基準 監督署長の許可又は届出により、対象になり得るものであります。 ついては…
十分な感染防止対策を前提として、利 用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。 このため、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感…
等が外出しないことを前提に、自宅での安静・療養を行う(以下 「自宅療養」という。)。その際、軽症者等が、適切に健康・感染管理を行う ことができるよう、「新型コロ…
十分な感染防止対策を前提として、利 用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。 このため、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感…
難 しいこと ・ 要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の 区分 を説明することで、4月サービス提供分より算定することが可能である。…
十分な感染防止対策を前提として、利 用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。 このため、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感…
者への説明及び同意が前提であるが、通所に代えて居宅でサービスを 提供する場合に、通所系サービス事業所において提供していたサービス全て を提供することを求めるもの…
て、利用者等の同意を前提として、 ・ 当該月に看護職員による居宅を訪問しての訪問看護を1日以上提供した実 績があり、 ・ 主治医への状況報告と指示の確認を行…
引継いだ場合、算定要件の「算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介 護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が 100 分の 40以上…
以上であることが算定要件の一つとなっているが、 新型コロナウイルス感染症による影響により、利用者の訪問サービスの利用 控えなどからやむを得ず延べ訪問回数が 20…