援拠点に必要な以下に掲げる機能を推進する。 (1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡 体制を確保し、障が…
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援拠点に必要な以下に掲げる機能を推進する。 (1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡 体制を確保し、障が…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若し 1 受給者については、㋐に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数を、㋑…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若しくは特別障害者、寡婦 (寡夫)、寡婦控除の特例対象者又は勤労学生であるときは、…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 …
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう (2…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 別表の実利用人員の欄に掲げる区分に応じ当該補助基準額の欄に掲げ る額に同表の機能強化事…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律…
Ⅰ) として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1月につき所定単位数から減算する。 ①サービス利用支援費(Ⅰ) 552 単位 ②継続サービス利用支援(Ⅰ)…
所ごとに、次の各号に掲げる事業 の運営についての重要事項に関する運営規程を定めていま すか。 a事業の目的及び運営の方針 b従業者の職種、員数及び職務の…
第 36 条第3項に掲げる欠格事項に該当しない こと 〈 指 定 基 準 〉 ・ 障 害 者 総 合 支 援法に 基 づ く 指 定 計 画相談 支 援 …