が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給…
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が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若し 1 受給者については、㋐に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数を、㋑…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若しくは特別障害者、寡婦 (寡夫)、寡婦控除の特例対象者又は勤労学生であるときは、…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 …
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう (2…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平…
か ら第5号までに掲げる書類に係る事実について、市が保有する情報により確認 することに同意するので署名します。 世帯代表者氏名 添付書類 1 現住居の…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 別表の実利用人員の欄に掲げる区分に応じ当該補助基準額の欄に掲げ る額に同表の機能強化事…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律…
Ⅰ) として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1月につき所定単位数から減算する。 ①サービス利用支援費(Ⅰ) 552 単位 ②継続サービス利用支援(Ⅰ)…
所ごとに、次の各号に掲げる事業 の運営についての重要事項に関する運営規程を定めていま すか。 a事業の目的及び運営の方針 b従業者の職種、員数及び職務の…
1号様式)に次に掲げる書類を添えて、行うものとする。 (1) 定款及び登記事項証明書又は条例等 (2) 役員等名簿 (3) 運営規程 (4) 事業計…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを 含む。…
う。)は、前2条に掲げる事項に関し、障がいを理由とする差別の解消を推 進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じ…