号)第2条第 2項に掲げる暴力団またはその構成員の統制下にある法人。 ③法第 36 条第3項各号に該当する法人。 ④当該法人及び理事長について、法人税、法人…
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号)第2条第 2項に掲げる暴力団またはその構成員の統制下にある法人。 ③法第 36 条第3項各号に該当する法人。 ④当該法人及び理事長について、法人税、法人…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若し 1 受給者については、㋐に老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数を、㋑に…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若しくは特別障害者、寡婦 (寡夫)、寡婦控除の特例対象者又は勤労学生であるときは、該…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給資格者本人…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有者の改修…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有者の改修…
6万円 2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例とし給与所得控除額等を加えて表示した額である 経 済 的 支 援 4 21 ○20歳未満 種類 区分 特別児童…
注) ①上記の表に掲げる障がいを 2つ以上有し、その障がいの総合の程度が上記第 1種身体障がい者欄に準ず るものも第 1種身体障がい者となります。 ②第 1種…
がいのある方で、次に掲げる各号に該 当する方 ①盲導犬:視覚障がい 1 級 介助犬:肢体不自由 1 級・ 2 級 聴導犬:聴覚障がい 2 級 ②就労など社会…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「法」と…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう (2)支給…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成17…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次のア及びイに掲げる額を合計した額 ア 別表の各区分ごとに当該補助基準額の欄に掲げる額に当該…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市町村審…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 別表の実利用人員の欄に掲げる区分に応じ当該補助基準額の欄に掲げ る額に同表の機能強化事業分…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律(平成…