食器その他の設備及び飲用に供する水等につい て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、事業所において感染症又は食中…
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食器その他の設備及び飲用に供する水等につい て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 事業者は、事業所において感染症又は食中…
食器その他の設備及び飲用 に供する水等について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を 講じなければならない。 2 事業者は、事業所において感染症…