号)第2条第 2項に掲げる暴力団またはその構成員の統制下にある法人。 ③法第 36 条第3項各号に該当する法人。 ④当該法人及び理事長について、法人税、法人…
ここから本文です。 |
号)第2条第 2項に掲げる暴力団またはその構成員の統制下にある法人。 ③法第 36 条第3項各号に該当する法人。 ④当該法人及び理事長について、法人税、法人…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「法」と…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう (2)支給…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成17…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平成1…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次のア及びイに掲げる額を合計した額 ア 別表の各区分ごとに当該補助基準額の欄に掲げる額に当該…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市町村審…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 別表の実利用人員の欄に掲げる区分に応じ当該補助基準額の欄に掲げ る額に同表の機能強化事業分…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律(平成…
(Ⅰ) として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ1月につき所定単位数から減算する。 ①サービス利用支援費(Ⅰ) 552 単位 ②継続サービス利用支援(Ⅰ) 6…
所ごとに、次の各号に掲げる事業 の運営についての重要事項に関する運営規程を定めていま すか。 a事業の目的及び運営の方針 b従業者の職種、員数及び職務の内容 c…
第 36 条第3項に掲げる欠格事項に該当しない こと 〈 指 定 基 準 〉 ・ 障 害 者 総 合 支 援法に 基 づ く 指 定 計 画相談 支 援 の 事…
第 1号様式)に次に掲げる書類を添えて、行うものとする。 (1) 定款及び登記事項証明書又は条例等 (2) 役員等名簿 (3) 運営規程 (4) 事業計画書 (…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める補助基準額により算定した額 ア 障害者の日常生活及び社会…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市町村審…