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る者については、 矯正視力について測った ものをいう。以下同じ。) が 0 .01以下のもの 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で…
常のある者については矯正視力)が0.06以下である方が行うあんま、はりなどの医業に類する事業 減免内容 非課税 窓口 千葉県船橋県税事務所 電話047-43…