者等は、利用者と次に掲げる事項を行った時には、遅滞なく市へ報告してください。 新規に利用者と利用計画を締結したとき 利用者と利用計画を終了したとき 契…
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者等は、利用者と次に掲げる事項を行った時には、遅滞なく市へ報告してください。 新規に利用者と利用計画を締結したとき 利用者と利用計画を終了したとき 契…
対象事業者 次に掲げる者が利用する地域活動支援センターを経営する事業者 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている障害者総合支援法第4条第…
注記:上記左欄に掲げる障がいを2つ以上有し、その障がいの総合の程度が上記第1種障がい者欄に準ずる者も第1種障がい者となります電車 JR 第1種障がい…
身体障がい者で、次に掲げる各号に該当する方 盲導犬:視覚障がい1級 介助犬:肢体不自由1級・2級 聴導犬:聴覚障がい2級 就労など社会活動への参加に…
した費用のうち、次に掲げる費用の合計額 入所料 教材費 適性検査料 教習料 検定料 仮免許申請料 注記:助成金の交付は、1人につき1回限り…
援拠点に必要な以下に掲げる機能を推進する。 (1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡 体制を確保し、障が…
第 36 条第3項に掲げる欠格事項に該当しない こと 〈 指 定 基 準 〉 ・ 障 害 者 総 合 支 援法に 基 づ く 指 定 計 画相談 …
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(…
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次のア及びイに掲げる額を合計した額 ア 別表の各区分ごとに当該補助基準額の欄に掲げる…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 …
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 「…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう (2…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平…
、⑤、⑥又は⑦の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者若しくは特別障害者、寡婦 (寡夫)、寡婦控除の特例対象者又は勤労学生であるときは、…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に係る市…