者等は、利用者と次に掲げる事項を行った時には、遅滞なく市へ報告してください。 新規に利用者と利用計画を締結したとき 利用者と利用計画を終了したとき 契…
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者等は、利用者と次に掲げる事項を行った時には、遅滞なく市へ報告してください。 新規に利用者と利用計画を締結したとき 利用者と利用計画を終了したとき 契…
に、下記の表の左欄に掲げる医療的ケア児(者)が必要とする医療的ケアの種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める補助基準額を乗じて得た額 (2)重度心身障がい…
対象事業者 次に掲げる者が利用する地域活動支援センターを経営する事業者 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている障害者総合支援法第4条第…
注記:上記左欄に掲げる障がいを2つ以上有し、その障がいの総合の程度が上記第1種障がい者欄に準ずる者も第1種障がい者となります電車 JR 第1種障がい…
身体障がい者で、次に掲げる各号に該当する方 盲導犬:視覚障がい1級 介助犬:肢体不自由1級・2級 聴導犬:聴覚障がい2級 就労など社会活動への参加に…
した費用のうち、次に掲げる費用の合計額 入所料 教材費 適性検査料 教習料 検定料 仮免許申請料 注記:助成金の交付は、1人につき1回限り…
)第2条第 2項に掲げる暴力団またはその構成員の統制下にある法人。 3 ③法第 36 条第3項各号に該当する法人。 ④当該法人及び理事長につ…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 生活介護事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(…
)第2条第 2項に掲げる暴力団またはその構成員の統制下にある法人。 ③法第 36条第3項各号に該当する法人。 ④当該法人及び理事長について、法人税、法…
第 36 条第3項に掲げる欠格事項に該当しない こと 〈指定基準〉 ・障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基 準…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 律(…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下 …
金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める補助基準額により算定した額 ア 障害者の日常生活及び…
援拠点に必要な以下に掲げる機能を推進する。 (1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡 体制を確保し、障が…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(平…
給付等の場合は、次に掲げるものを添付してください。 (1) 工事計画書(別記第2号様式) (2) 工事図面 (3) 工事見積書 (4) 家屋所有…
が法施行令第 1条に掲げる状態に該当しなくなったとき 以 上 (受給資格者住所) (受給…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総…