がい者で、次に掲げる各号に該当する方 盲導犬:視覚障がい1級 介助犬:肢体不自由1級・2級 聴導犬:聴覚障がい2級 就労など社会活動への参加に効果が…
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がい者で、次に掲げる各号に該当する方 盲導犬:視覚障がい1級 介助犬:肢体不自由1級・2級 聴導犬:聴覚障がい2級 就労など社会活動への参加に効果が…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 …
(75歳以上) 前各号に準じる状態にあって地域による支援が必要と認められる方 登録にあたって 災害は予測が困難であるため、申請していただいても、確実な支援…
補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める補助基準額により算定した額 ア 障害者の日常生…
の基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう …
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた め…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための …
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための …
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを …
※規則第4条第1項各号に掲げる書類を添付すること。 振込先 金融機関名 支店名 預金種目 普通・当座 口座番号 フリガナ 口座名義 申請者 氏名 …
進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に 関し、その監督する職…
補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次のア及びイに掲げる額を合計した額 ア 別表の各区分ごとに当該補助基準額の欄に…
進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に 関し、その監督する職…
進するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。 (1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に 関し、その監督する職…