の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以…
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の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法 …
補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次に掲げる区分に応じ、次に定める補助基準額により算定した額 ア 障害者の日常生…
の基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1)利用者 日中一時支援事業を利用する障がい者及び障がい児をいう …
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 対象サービス 次のサービスをいう。 ア 障害者の日常生活及び社会生…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた め…
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための …
の規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための …
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 重度障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。 ア 障害支援区分に…
補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 次のア及びイに掲げる額を合計した額 ア 別表の各区分ごとに当該補助基準額の欄に…
補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。 (1) 別表の実利用人員の欄に掲げる区分に応じ当該補助基準額の欄に掲げ る額に同表の機能…
③法第 36条第3項各号に該当する法人。 ④当該法人及び理事長について、法人税、法人市県民税、消費税及び地方消費税の滞納 がある場合。 ⑤過去5年間、…
援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業 の運営についての重要事項に関する運営規程を定めていま すか。 a事業の目的及び運営の方針 b従業者の職種、員数及び…