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サービス費などにより償還された費用を除く) 例:訪問介護、通所リハビリなど 注記:同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象 補装具費の利…
46,500円 【償還される金額】46,500円-37,200円=9,300円 ★夫婦であるBさんとCさんが福祉サービスを利用している場合(基準額=37,2…