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下のリンクにあります別表の障がい等をお持ちの方で身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、住所地を管轄する警察署へ申請してください…
障害者福祉法施行規則別表第5号 身体障害者障害程度等級表に定める視覚障害又は肢体不自由の障がいを有するも のを除く。)