による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰…
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による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰…
たちは誰でも、病気やけが、離別や死別、失業などいろいろな事情から、あらゆる手をつくしても生活や住まいに困ることがあります。 このようなときに、その困っている状…
業を設定することはできず、社会福祉事業を行わずに収益事業や公益事業を行うことはできません。(法第2条) 公益事業や収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使…
ある」状態は、病気やケガと同じように、いつ誰の身に起きても不思議なことではありません。病気やケガをした時に医師や病院にかかるのと同じように、生活に不安や困りごと…
方。ただし、疾病、負傷、育児などの事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に…
対人支援において、生きづらさの背景が明らかでない場合なども含め、すべての人びとを対象に、本人と支援者が継続的に関わるための相談支援を重視する。 参加支援(社会…
戦傷病者・戦没者遺族などへの援護 ページID K1001271 更新日 平成17年7月1日 印刷 戦傷病者、戦没者な…
年の期間に、疾病、負傷、育児等の事情により引き続き30 日以 上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行う ことができなかった日数…
。 (5) 重傷病 医師の診断により、身体に対する被害であって、全治1月以上 の加療を要する負傷又は疾病をいう。 (6) 犯罪被害者等支援金 次条…