風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心を煽る恐れのある営業や飲食の提供を主目的にしない…
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客の射幸心を煽る恐れのある営業や飲食の提供を主目的にしない…
較的小さいため、公的規制の必要性が低い事 業(主として在宅サービス)で、経営主体に制限はありません。全ての主体が届け出をする ことにより、事業経営が可能とな…