会通念 上、妥当な範囲であれば、差額を追加支給できる場合があります。 ・実際の支出額が支給決定額を下回っていた場合は、差額分を返還していただきます。
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会通念 上、妥当な範囲であれば、差額を追加支給できる場合があります。 ・実際の支出額が支給決定額を下回っていた場合は、差額分を返還していただきます。
住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給 義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給 医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療…