うことができなかった日数を2年に加算した期間とする。加算された期間が4年を超えるときは、最長4年とする (ロ)やむを得ない休業などをした方:就業している個人の…
| ここから本文です。 |
うことができなかった日数を2年に加算した期間とする。加算された期間が4年を超えるときは、最長4年とする (ロ)やむを得ない休業などをした方:就業している個人の…
までどのくらい の日数がかかりますか。 A.5 収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない 場合に、最低生活費から…