対して有する損害賠償請求権を国民健康保険法第64条第 1項 の規定によって保険者が給付の価額の限度において取得、行使し、かつ 賠償金を受領することに異議…
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対して有する損害賠償請求権を国民健康保険法第64条第 1項 の規定によって保険者が給付の価額の限度において取得、行使し、かつ 賠償金を受領することに異議…
険者が有する損害賠償請求権が消滅してしまい、加害者に対して請求できなくなることがあります。示談を結ぶ前に、国保年金課へご相談ください。国民健康保険が使えない場合…
対して有する損害賠償請求権は、法令(注1)により、保険者 が保険給付の限度において取得することになります。 つきましては、次の事項に同意します。 1 保険…