に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止などの命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者。 婚姻の予定があり、同居を希望している現在独身の方は、単…
ここから本文です。 |
に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止などの命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者。 婚姻の予定があり、同居を希望している現在独身の方は、単…
? 「監護」とは、身の回りの世話をすること、教育についての決定を行うことなどをいいます。単身赴任などで同居していない場合でも、上記の事実があれば、監護関係があ…