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りますか 回答 産前・産後休暇、育児休暇の場合は勤務を継続しているものとして免除期間に算定されます。 その他の事由による休職の場合は保育士としての勤務があ…
しています)。 出産前後の方やお子さんが1歳のお誕生日前後の保護者の方は、子育て応援ルーム(健康センター1階)で作成しています。(予約不要) 受付日時 …