※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
扶養する親族が16歳未満の場合、「年少扶養」という扱いになり、扶養控除は適用されません。 ただし、障害者控除やひとり親控除、非課税基準の算定に関わる情報ですの…