廃したもの 両大腿たいを2分の1以上失ったもの 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又ま…
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廃したもの 両大腿たいを2分の1以上失ったもの 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又ま…
金の減免について知りたい 回答 詳しくは、以下のリンク、浦安郵便局(電話:047-355-6673)、または各郵便局へご確認ください。 関連情報 …