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過していない者。 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止などの命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない者。 婚姻の予定があり…
端なケースでは、民事裁判の結果として「受忍限度を超える」ことが認められ、損害賠償や建築の差し止めなどの司法上の救済を受けられる場合もあります。 このページ…