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に使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売買、使用が禁止されるものではありません。 蛍光灯(蛍光ランプ)の種類ごとの廃止時期 直管…
収義務者の指定番号を継続使用する。 指定番号 ※市区町村ごとに異なります5 電話番号 氏 名 部 署 特別徴収義務者 指 定 番 号 5