表以外の部分中「次号から第5号まで」を「次号及び第4号」に改め、同項中 第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号と する。 …
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表以外の部分中「次号から第5号まで」を「次号及び第4号」に改め、同項中 第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号と する。 …
27 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) 5 28 水産養殖業用設備 5 坑井設備 3 掘さく設備 6 その他の設備 12 6 30 総合工事…
準用する場合を含む。次号において同じ。) の事前協議をしない場合 (2) 第19条第1項の事前協議をするに当たり虚偽の書類を提出した場合 (3) 第2…
)製造 業用設備(次号及び第21号に掲げるものを除く。) はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備 品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り…
す るための設備(次号において「共用設備」という。)を有すること。 (3) 当該集合住宅の条例第29条第1項に規定する1戸の専有する面積の各 戸の合計に…