けた者 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、…
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けた者 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、…
棄に対して5年以下の拘禁刑もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方が科されること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規…
罰則 5年以下の拘禁刑もしくは、1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。たばこの吸い殻を側溝に捨てることは違反行為です 軽犯罪法 禁止規定 第…
傷すると、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金が科せられます 愛護動物を虐待したり捨てたりすると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられま…
た者は6月以 下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される場合があります。 - 2 - 3 手続きに関する事項 (1) 適用範囲 別表…
した者は、1年以下の拘禁刑又 は50万円以下の罰金に処する。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。ただし、第3章…