心がけましょう。 当事者同士での解決が困難な場合は、管理会社や自治会に相談し、第三者に間に入ってもらうことが有効な場合もあります。 注記:住民間のトラブルに…
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心がけましょう。 当事者同士での解決が困難な場合は、管理会社や自治会に相談し、第三者に間に入ってもらうことが有効な場合もあります。 注記:住民間のトラブルに…
停委員会が行います。当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とするもので、調停が成立した場合には、その内容を調書に記載することで裁判上の和解と同一の効…