面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必要書類 住宅の耐震改修に伴う固定資産税…
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面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必要書類 住宅の耐震改修に伴う固定資産税…
面積の2分の1以上が居住用であること 省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円を超えていること(国または地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分…
面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必要書類 住宅のバリアフリー改修に伴う固…
件 個人が自己居住用のために新築または取得した家屋であること(他人に貸すために取得した家屋など、自己が居住しない家屋は該当しません。取得の場合は原因が売買…
面積の2分の1以上が居住用であること ※耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度等との併用はできません。 ④改修工事が完了した日から3ヶ月以内…
0 項に規定する特例居住用家屋又は同法同条第 21 項に規定する特例認定住宅等に該当する場合は、同法同条第1項に規定する住宅借入金等 を有する場合の特別控除…