万円を超えること 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必…
| ここから本文です。 |
万円を超えること 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必…
居住部分。 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること 省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円を超えていること(国または地…
分を除く) 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必…
注記4:併用住宅(店舗兼住宅など)の場合、住宅部分の床面積が全体の床面積の90パーセントを超えることが確認できる図面が必要です 注記5:長屋住宅(1棟2戸以…
します。 また、店舗付き住宅のように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延床面積 の 2 分の 1 以上となるもので、かつ 120 …
以下の住宅 ⑤店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること ※耐震改修をした住宅に係る固定資産税の減額制度等との併用はできません。…