などに遺言書の存在を知らせる通知制度を利用でき、家庭裁判所の検認手続きも不要となります。 詳しくは法務省のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い…
| ここから本文です。 |
などに遺言書の存在を知らせる通知制度を利用でき、家庭裁判所の検認手続きも不要となります。 詳しくは法務省のホームページをご覧いただくか、最寄りの法務局へお問い…
言や関係機関などへの通知を行うものです。 相談は、毎月第1木曜日の午前10時から正午に市民相談室(市役所10階)で実施しています。 詳しくは、次のリンク先を…