を受け付けたときは、作成した公益通報記録書の写しを 添付して、速やかに通報対象事実について処分又は勧告等に関する事務を所 掌する所属の長(以下「所属長」とい…
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を受け付けたときは、作成した公益通報記録書の写しを 添付して、速やかに通報対象事実について処分又は勧告等に関する事務を所 掌する所属の長(以下「所属長」とい…
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