何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射す…
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何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射す…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) みどり 樹木、いけがき、草花等の植物並びに樹林地、草地、水辺地等 の…
において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) みどり 樹木、いけがき、草花等の植物並びに樹林地、草地、水辺地等 の自…