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1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 第27号 公共の利益に反して…
以下のいずれかに該当する場合は対象外とします 自治会、管理組合、事業所等団体活動で行われるイベント等のごみの排出 公営住宅等の敷地内から出る草木、落…