機と して搭載し、走行状況に応じて当該補助機関の出力を利用する機構を有す る自動車 (揚水施設の構造基準等) 第28条 条例第47条第1項に規定する規則…
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機と して搭載し、走行状況に応じて当該補助機関の出力を利用する機構を有す る自動車 (揚水施設の構造基準等) 第28条 条例第47条第1項に規定する規則…
原 動 機 走行ク レーン 集じん装置 コルゲートマシン 重油バーナー ドラムかん洗浄機 ロータリーキルン ロール機 自動製びん機 鋳…
する 自動車の走行距離を記録・管理し、自動車の使用をできるだけ控える 発注・輸送(納品・引き取り)の計画化・平準化、行き過ぎた少量・多頻 度輸送やジャ…
の用に供する自動車の走行量を抑制するよう努 めなければならない。 2 前項に規定するもののほか、使用者等は、日常生活その他の活動において 公共交通機関の利…