破損し、汚損し、又は紛失 したときは、損害賠償の責めを負うものとする。 5.借受人が測定した測定結果の数値は、騒音・振動等の実態を把握するための参考とし …
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破損し、汚損し、又は紛失 したときは、損害賠償の責めを負うものとする。 5.借受人が測定した測定結果の数値は、騒音・振動等の実態を把握するための参考とし …
過失による故障や紛失の場合は、申請者の責任において弁償してください 測定器は、市内のご自宅または事業所などの敷地内で使用してください。マンションなどの共用…