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準法第6条に規定する確認済証等) ※管理組合が法人格を有する場合は、ⅰ及びⅱの書類は登記事項証明書の写しで可 □ □ □ ⑬ 集合住宅用充電設備の設置場…
法第6条の規定による確認済証、賃貸契約書 等でマンション等であることが明記されている書類 など ≪マンション等の管理組合が法人格を持たない場合≫ □ マン…