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条 乙の責に帰すべき事由により、立木竹その他市民の森に損害が生じた場合には、乙がその 損害を賠償するものとする。 (事故等の責任) 第5条 (1…
条 甲の責に帰すべき事由により、立木竹その他乙の財産に損害が生じた場合には、 甲はその損害を賠償するものとする。 (事故等の責任) 第9条 甲は、活動に当…