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あっては、当該揚水機専用の積算電力計に よって採取量を算出することができる。 3 条例第56条の規定による記録は自動記録計又は積算記録計により記録して 行…
第 1種低層住居専用地域、第 1種中高層住居専用地域 40以下 50以下 第 1種住居地域、第 2種住居地域 ※ 45以下 55以下 近隣商業地域、商業…