に対し、それぞれ当該各項の規定を遵守して 当該各項に規定する行為を実施するために必要な助言、指導又は勧告をする ことができる。 (自動車の使用抑制) 第…
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に対し、それぞれ当該各項の規定を遵守して 当該各項に規定する行為を実施するために必要な助言、指導又は勧告をする ことができる。 (自動車の使用抑制) 第…
ができる。 6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成16年4月1…