策の大綱 (2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要 な事項 3 市長は、環境基本計画を定めるに当たって…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
策の大綱 (2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要 な事項 3 市長は、環境基本計画を定めるに当たって…
ている者 (2) 前号に掲げる者のほか、地盤の沈下又は地下水位の低下を生じさせるお それがあると市長が認める揚水施設を設置している者 2 条例第56条の規…