る。 (事故等の責任) 第5条 (1) 市民の森の環境整備において事故が発生した場合には、乙がその責任を負うものとする。 (2) その他、連携…
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る。 (事故等の責任) 第5条 (1) 市民の森の環境整備において事故が発生した場合には、乙がその責任を負うものとする。 (2) その他、連携…
項に定める秘密保持の責 任を負うものとする。 (有効期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から 1年間とする。ただし、本協定の有効期 間が…
する。 (事故等の責任) 第9条 甲は、活動に当たって参加市民の安全を確保し、万一事故が発生した場合には 全ての責任を負うものとする。 (山火事の防止)…
項に定める秘密保持の責 任を負うものとする。 (有効期間) 第5条 本協定の有効期間は、締結の日から令和5年3月 31日までとする。 ただし、本協…